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成年後見制度

成年後見制度は精神障害(痴呆・知的障害等)によって、本人が不利益を被らないよう家庭裁判所に申立をして、援助してくれる人を選任してもらう制度です。

申立人は本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長等です。

 

成年後見制度には、次のような種類があります

種類 内容
後見 常時、自分で判断して法律行為をすることができない。
成年後見人を選任し、成年後見人は本人に代わって、法律行為を行うことができる。
保佐 簡単なことは自分で判断してできるが、法律で定められた重要な事項等については援助してもらわないとできない。
保佐人を選任し、当事者が申し立てた特定の法律行為について、代理権を与えることができる。また、保佐人は本人が行った法律行為を取り消すことができる。
補助 大体のことは自分で判断してできるが、難しい事項については、援助をしてもらわないとできない。
補助人を選任し、当事者が申し立てた特定の法律行為について、代理権または同意権、取消権を与えることができる。

 

任意後見制度

任意後見制度は、今は正常な判断能力があるが、将来、判断能力が不十分になったときのことを考えて自らが事前に契約によって、後見する人(任意後見人を公正証書を作成して)決めておく制度です。

ただし将来、判断能力が不十分になったときに家庭裁判所に申立をして任意後見監督人を選任してもらって、任意後見人の仕事をチェックしてもらうことになります。

 

どんな時に成年後見制度を利用したらいいのか

・一人暮らしの母が訪問販売で不必要な高額商品を買ってしまった。
・認知症の母の預金を姉が勝手に使っている。
・私の子供は生まれながら重度の知的障害者で、私たち両親が亡くなった後のことが心配。
・認知症の母の不動産を売却して、老人ホームへの入所費用にしたい。
・寝たきりの母からお金の管理を頼まれ、きちんと管理しているが兄弟から疑いの目で見られてしまう等。

 

申立に必要な書類

・申立書(家庭裁判所で無料でもらえます)
・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書
・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書
・登記事項証明書
(登記事項証明書は東京法務局が発行する後見開始の審判を受けていないか、またはすでに受けているかの証明)
(身分証明は本籍地の役所が発行する破産宣告を受けていない旨の証明)
・申立書付票
・本人に関する報告書等

 

任意後見制度手続きの流れ

順番 内容
家庭裁判所へ申立書類の提出
家庭裁判所調査官による事実調査
申立人・本人(出席できる場合)、成年後見人候補者が家庭裁判所に呼ばれ事情を聞かれます。
精神鑑定(医師の費用:10万円~)
後見開始審判をするため、まったく判断能力がない等、診断書がある場合以外は、本人の精神状態について、医師が鑑定をします。
審判
大体申立書に記載した、成年後見人候補が選任されます。家庭裁判所の判断で司法書士や弁護士が選任されることもあります。
審判の告知と通知
家庭裁判所から審判書謄本をもらいます。
法定後見開始
東京法務局に後見開始の登記がされます。

 

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