一般的に遺言書を残しておきたい場合には、公正証書遺言もしくは自筆証書遺言によることが多いと思います。 |
公正証書遺言(一番確実で無効になることはほとんどありません)
遺言者が公証人に遺言の趣旨を口頭で述べ、これを公証人が公正証書として作成する遺言です。
(方法・必要書類・費用)
・証人が2名必要(未成年者・推定相続人・その他配偶者等はなれません)
・遺言者の実印と印鑑証明書、戸籍謄本1通
・証人の印鑑(実印でなくてもよい)
・受遺者の戸籍謄本1通
・不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書
作成手数料は財産の価格によりますが、価格が5,000万円程度で4~5万円です。 |
自筆証書遺言(方式の不備によって無効や内容の争いが起こる場合があります)
・遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。
・遺言者の死亡後に家庭裁判所に持参し、検認を受けなければなりません。
検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではありませんから、検認を受ければすべて有効となるとは限りません。又、自筆証書遺言には細かな方式がありますから、できるだけ公正証書での遺言をおすすめします。 |