争いの額が60万以下の金銭の支払いを求める訴えで、その額に見合った少ない費用と時間で解決します。
債権者からの申立によって、原則として、債務者の住所地にある簡易裁判所の書記官が債務者に対して、金銭等の支払いを命じる制度です。
夫と妻が話し合って離婚するのが「協議離婚」ですが、問題が有って別れようとする者同士が冷静に話し会うという事はかなり無理があるようです。そこで家庭裁判所へ離婚調停申立てを行い、調停委員と当事者が話し合いをします。
〒774-0030 徳島県阿南市富岡町玉塚23番地5 電話:0884-22-8926 FAX:0884-22-3301 詳しくはこちらをクリック
▲Topヘ