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自己破産

自己破産とは

裁判所に対し、あなたの現在及び将来の収入や財産では、借金を返済していくのが難しいことを申し立て、その許可をもらって、あなたが持っている高価な財産を処分して借金をなくす方法です。
裁判所の許可を受ければ、借金を返済する必要はなくなります。(免責決定)

借金の主な原因が、ギャンブルや浪費による場合や交通事故等による被害者への損害賠償金債務の場合又は過去に自己破産して、免責決定を受けてから、7年以内の場合も自己破産はできません。

 

手続きの流れ

1、貸金業者やクレジット会社から、取引履歴を取り寄せて、借金の合計を調査します。

2、あなたの居所(住んでいる所)の地方裁判所に申立書を提出し、申立が妥当だと判断された場合は破産決定が出され官報に公示されます。

3、破産手続開始決定から2ヶ月後に、免責審尋があり不許可事由に該当しないか等、質問されます。審尋は、行われないこともあります。問題がなければ、免責許可決定が出され再度官報に公告されます。

4、官報公告から、2週間後に免責が確定し、借金は免除されます。
自己破産をしても、戸籍や住民票には記載されず、選挙権等もなくなりません。

 

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