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1、当事務所が受任後、資金業者やクレジット会社に受任通知を発送し、取立をストップし、債務状態や財産調査をし、依頼者の居所(住んでいる所)の地方裁判所に申立書を提出します。
2、手続き開始決定が出されれば、民事再生手続を開始したことが官報に公告されます。
3、裁判所が各債権者に、再生手続に関する意見を聞いた上で、提出した再生計画が可能かどうかを判断します。
4、依頼者(申立人)は裁判官と面接するか、ケースによっては再生委員という第三者との面接をすることもあります。
5、再生計画が認可されれば、減額後の借金は、原則3年間で返済、住宅ローンは、新たな返済計画によって返済を開始することになります。
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