株式会社の設立手続きは、設立の登記と密接な関連が有ります。株式会社を設立する時は先ず発起人(1人でもよい)の全員で定款を作成し、公証人の認証を受けなければなりません。 |
取締役・代表取締役又は、監査役が死亡・辞任・任期満了等で変更があった場合には、変更があった日又は、後任者が就任した日から2週間以内に登記する必要が有ります。 |
本店を移転する時は、同一法務局管内で移転する場合と、他の法務局管内へ移転する場合とが有りますが、先ず、移転する所在場所と移転の時期を決めなければなりません。移転の日から2週間以内に登記する必要が有ります。 |
商号の変更をする時は、同じ所在地において同じ商号ですでに登記された会社がない限り、自由に商号を決めることができるようになりました。商号の変更を決定してから2週間以内に登記をする必要が有ります。 |
目的の変更をする時は、同じ所在地において同じ社名でしかも同じ目的ですでに登記された会社がない限り、自由に目的を決めることができるようになりました。目的の変更を決定してから2週間以内に登記をする必要が有ります。 |
会社が新株を発行して資本を増やす場合には、一般的には取締役会で新株の種類・発行価格・払込期日等を決定し、増資金額の払込をしますが、増資分を株主に割り当てる場合、株主以外の者に発行する場合等により取締役会で決定できる場合と株主総会で決定しなければならない場合が有ります。 |