|
制度と特徴
- 債権者からの申立によって、原則として、債務者の住所地にある簡易裁判所の書記官が債務者に対して、金銭等の支払いを命じる制度です。
- 書記官は、債務者の言い分は聞かないで、申立の内容から判断して、「支払督促」を債務者に送達します。債務者は送達を受けた日から2週間以内に意義を申し立てることが出来ます。
- 意義を申立てた場合は、「支払督促」は効力を失い、通常の訴訟に移行します。
- 2週間以内に意義申立てがなく、「支払督促」に仮執行宣言が付されている場合は、通常訴訟の確定判決と同じ効力を有するものとされ、強制執行の申立をすることが出来ます。簡易迅速に解決するため特別な手続が用意されます。
※注意点
金銭、その他代替物(性質・種類・品質の同じ他の物をもって替えることが出来る物)
又は、有価証券の一定の数量の給付を目的とする場合に発せられますが実際はほとんどが金銭の請求です。
|