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制度と特徴
- 争いの額が60万以下の金銭の支払いを求める訴えで、その額に見合った少ない費用と時間で解決します。
- 簡易裁判所で、裁判が行われます。
- 原則として、その日のうちに 審理を終え判決が出されます。
- 簡易迅速に解決するため特別な手続が用意されます。
- 判決には、支払の猶予や、分割払いの定めが付されることがあります。
- 判決に対しては、控訴はできませんが、小額訴訟をした簡易裁判所に異議を申し立てることができます。
注意点
1日で終わると言っても訴状を提出してから約40日位してから出頭になると思いますので、その間に証拠になる物は用意しておきましょう。
証拠は当日法廷ですぐに調べる事が出来るものに限られるので、あなたの言い分を裏付けると考えられる書類は全て持参しましょう、又、証人が居れば一緒に来て貰いましょう。
証拠書類例
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貸金
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借用書・念書・領収書・貸した事が判るメモ書きでもよい。
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売買代金
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契約書・納品書・請求書・売掛帳等
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請負代金
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注文書・見積書・契約書等
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敷金返還
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賃貸契約書・敷金預り証等
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賃料
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賃貸契約書・家賃入金関係書類等
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賃金
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就業規則・給与賞与等の支払明細書等
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交通事項による損割賠償
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交通事故証明書・示談書・念書・代車使用料の領収書等
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それぞれの請求に対し内容証明郵便を送付した時は、その控えと配達証明書が証拠となります。
小額訴訟の申立書は簡易裁判所で無料で貰う事が出来ます。
費用は、裁判所に納める手数料と切手代及び司法書士の報酬額です。
「訴額が60万円の場合の概算」
裁判所の手数料6,000円、切手代3,000円、司法書士の報酬額42,000円〜(税込)
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