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裁判所に申立てをすることなしに、司法書士があなたの代理人として貸金業者やクレジット会社と返済方法等を交渉して借金を整理する方法です。司法書士がすべての手続をしますので、あなたが何かをする必要はありません。
手続きの流れ
- 取引開始時にさかのぼって、金利(15〜20%)の引下げ計算をし、借金を減額します。(当事務所が受理した日から和解ができるまでは、貸金業者やクレジット会社に返済を停止し、業者からの催促は停止されます。)
金利を払い過ぎていた場合は、返還請求をします。
- 軽減できた借金を3〜4年程度の期間で分割払で弁済する和解交渉をします。
原則として、分割弁済の期間は、利息はつきません。
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