司法書士事務所岡久戸代喜事務所  不動産登記、商業・法人登記、債務整理のご相談 徳島県阿南市

 

   不動産登記 相続(所有者が死亡した時)

 

 不動産の所有者が死亡し、あなたが相続したい場合

 相続は、すべての被相続人の死亡によって開始しますが、失踪宣告があった場合も、一定期間の満了の時又は一定の時に死亡したとみなされるので、相続が開始します。  

 相続による所有権移転登記

アイコン 必要書類

 (死亡した人の)

  • 除籍謄本
  • 改正原戸籍謄本
  • 戸籍謄本(死亡した人が生まれてから、死亡までを証明する全ての戸籍謄本)
 (相続人全員の)
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 遺産分割協議書(司法書士が作成)
  • 印鑑証明書
  • 委任状(所有者になる人)

アイコン 費用と完了までの日数

  評価額(課税額)×4/1000+42,000〜52,500円(税込)
 

戸籍や除籍等の請求、取寄、分割協議書の作成も全て依頼した場合、相続人が3〜4名で40,000〜50,000円程度(税込)、別途必要です。取寄を含めて1〜2週間程度で完了します。