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家を新築した時や新築しても登記していなかった場合で、始めてする登記が保存登記です。 この登記を基礎として、その建物に関する権利の変動の登記がされます。 保存登記がされていない建物を売買等により取得した場合は、その登記をしなければ 第3者に対抗することができません。
(1)建物の表示登記(注1) (2)建物の保存登記
(注1) 建物の表示登記は、土地家屋調査士が行います。
必要書類
- 建築確認通知書及び検査済証(表示登記に必要)
- 建物平面図用紙(表示登記に必要)
- 所有者となる人の住民票
- 委任状
費用と完了までの日数
例) 木造の居宅で総面積が132平方(40坪)の場合 建物表示登記 約60,000〜 保存登記 登録免許税込み、約40,000〜 59,000(1平方の価格)×132平方×1.5/1000 登録免許税(注2)
10日〜
1週間で完了します。(登記識別情報通知「登記済権利証」が交付されます)
(注2) 登記をする時に印紙で納める税金です。
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